3.法人設立のデメリット
2021年11月03日 11時09分
デメリット1.法人設立のためにコストが掛かる
法人を設立するためのデメリットの一つに、「法人設立のためにコストが掛かる」ということが挙げられます。
資本金はもちろんのこと、さまざまな書類を作成するために専門家に業務の代行を依頼すると、別途専門家への依頼費用などが掛かります。
法人設立をする上で別途費用が掛かるという意味では、コストが余分に掛かるというデメリットが生じるのです。
そのほか、個人企業に比べ、法人企業の場合は会社の規模や働く人材の数が多くなるため、
その分会社を維持するための費用をはじめ、膨大な手間が掛かるというデメリットもります。
デメリット2.社会保険への加入が義務付けられている
法人設立をした会社では、必ず「社会保険への加入」が義務付けられています。
個人企業の場合は、従業員が5人未満であれば社会保険への加入は任意とされています。
しかしながら、法人を設立したとなると、従業員が一人であっても必ず社会保険へ加入しなければなりません。
個人企業では掛からない費用が、法人を設立した方が他の費用が掛かるということもデメリットとして捉えられることもあるようです。
デメリット3.登記手続きが毎回必要
法人を設立した会社は、個人事業にくらべ、必要な事務手続きが増えることがデメリットといえます。
法人を設立した会社は、会社で何か変更になる点があれば、どんな小さなことでも「登記手続き」の変更が必要になります。
例えば、会社の住所や電話番号などが変わった時、役員の任期満了や変更、増資や減資など、
少しでも変わった点があれば速やかに法務局に登記の変更手続きを行う必要があります。
個人事業の場合は、もともと登記の作成が必要ないことから、法人を設立することで事務作業などの手間が増えるといったリスクが生じます。
デメリット4.利益がなくても法人住民税を支払う義務
個人事業でも、法人を設立しての事業でも、「住民税」を支払う義務があります。
しかし、個人事業と大きく異なることが法人を設立した場合に起こります。
それは、その年の利益がゼロ、またはマイナスであった場合でも、最低で年間7万円の法人住民税を支払う義務があるということです。
利益が無かったとしても住民税を支払う義務が生じることから、法人を設立することのデメリットの一つとされることがあります。
これから法人を設立しようと検討している方、そして大阪・東大阪市で法人設立を目指している方は、
失敗しない法人設立をするために、ますは法人設立に関する基本情報やメリット、デメリットをよく理解することが重要です。
今回ご紹介した内容を元に、現在の会社の状況や将来的な希望、さまざま